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定 款
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(種別及び構成) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 総会は正会員をもって構成する。 (権能) 第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。 (開催) 第23条 通常総会は、年に1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認めたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招集) 第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第26条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することはできない。 (議決) 第27条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。 2 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができない。 (書面表決等) 第28条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。 3 第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 (議事録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数 (3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。) (4) 審議事項 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。 第5章 理事会 (構成) 第30条 理事会は、理事をもって構成する。 2 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。 (権能) 第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (2) 総会に付議すべき事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (4) 事務局の組織及び運営に関する事項 (5) その他、運営に関する事項 (開催) 第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第33条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に招集の必要がある時は、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。 (議長) 第34条 理事会の議長は、原則として理事長があたる。但し、理事長が指名した場合は、その者があたる。 (定足数) 第35条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第36条 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 2 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。 3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。 (書面表決等) 第37条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知した事項について、書面をもって表決することができる。 2 前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。 (議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事の現在数 (3) 理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合には、その数を付記すること。) (4) 審議事項 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録については、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。 第6章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 事業に伴う収入 (5) 資産から生じる収入 (6) その他の収入 (資産の管理) 第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 (会計の原則) 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 (事業計画及び予算) 第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。 2 事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。この場合において理事長は、変更した内容について、当該事業年度内に開催される総会に報告しなければならない。 (暫定予算) 第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで事業年度の予算に準じ収入し、又は支出することができる。 2 前項の規定による収入又は支出は、新たに成立した予算の収入又は支出とみなす。 (事業報告及び決算など) 第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等の決算に関する書類は、前事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。 2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、前事業年度の役員の名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。 (余剰金の処分) 第45条 この法人の決算において、余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第7章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第47条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の1以上の多数による議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。 2 前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届けなければならない。 (解散) 第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠乏 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立認証の取消し 2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (清算人の選任) 第49条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が清算人となる。 (残余財産の帰属) 第50条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に存する残余財産は、総会において正会員総数の過半数の議決を経て、特定非営利活動法人、社会福祉法人または地方公共団体に譲渡するものとする。 (合併) 第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。 (公告の方法) 第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 第8章 事務局 (事務局) 第53条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 第9章 雑則 第54条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年度通常総会終了の日までとする。 3 この法人の設立当初事業年度の事業計画及び予算は、第42条第1項にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 4 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成18年3月31日までとする。 5 この法人の設立当初役員の、入会金及び会費は第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。 (1) 入会金5,000円 (2) 年会費5,000円 6 正会員、賛助会員、団体会員の会費は第8条の規定に関わらず、次に掲げる会費とする。 (1) 正会員 2,000円 (2) 賛助会員 1,000円 (3) 団体会員 5,000円 |